食品添加物 メモ 2014,10厚生労働省より転載・食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。 厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。 また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。 平成21,2年の中学校の家庭科の教科書には,たしか,,, ※ 食品添加物は,,,,使用される物質です。 と明記されていました。 授業で私はこちらを強調しました。” 物質 ” ”食品”とは書かれていないね。 ※ 国民一人当たりの摂取量をどうやって調査するのでしょうね。 ※ 使用の規準って 守られているのでしょうか? ぎりぎりまで添加して そのような 食品を 数品目食べた場合の 合算された数値というのは個人でだしているものなのでしょう か? なんだか,放射能による内部被曝は,はただちに危険ではない という論理と似ていますね。 平成26年8月8日改正まで記載、登録品目数:443品目 既存添加物 365品目 使用可能品目をリスト化 我が国においてすでに使用され、長い食経験があるものについて、例外的に使用が認められている添加物(品目が決められています) 天然香料基原物質 約600品目例示 植物、動物を起源とし、着香の目的で使用されるもの 一般飲食物添加物 約100品目例示 通常、食品として用いられるが、食品添加物として使用されるもの (添加物の品目数は平成23年7月19日現在) 指定添加物のほか、わが国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に使用、販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。 この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました。 実際に市場から仕入れた食品中の添加物の種類と量を検査し、許容一日摂取量(ADI:人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量)の範囲内にあるかどうかを確認しています。 ジャンル別一覧
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